当社でデザインしたデータの著作権は当社にあります
現在の版権(著作権)とは、主に製版用に制作されたデジタルデータのことを指し、その所有権は過去の判例(東京地裁 平成2年12月26日結審(2審)他)により「中間生成物」として印刷会社に帰属することが示されています。
お見積りに記載した金額は印刷物に関わる技術料であり、対価ではありません。
※デザインデータ制作者は著作権法26条の2の譲渡権に基づき、自分の著作物の流通のコントロールをすることができます。
※当社ではDTPデータの所有権の譲渡は、特別な場合を除き基本的に行っておりません。どうしても必要な方は営業相談となり、デザイン料金に加え有償となります。
著作権フリーのHPから入手した画像を印刷依頼する場合
画像を配布・販売しているウェブサイトの利用規約によりますが、入手した本人のみの使用や営利目的はNGなど制限される場合が多いので気を付けてください。
権利の問題などがあり、指定画像を当社で購入するケースが多いです。
マイナーなデザインの著作権
主にデータ入稿で依頼する場合など、著作権の責任は依頼者(制作者)にあります。有名なキャラクターなどは印刷前に気が付きますが、マイナーな場合は気づかずに進めてしまうかもしれません。
後に印刷物が著作権侵害に該当すると判明した場合でも、印刷会社が責任を負う事はできません。
WEB掲載用PDFが必要な場合
PDFをダウンロードして二次使用となると「著作権の複製権や公衆送信権」等の問題が発生しますので営業相談とさせていただいております。